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項目(c)移民多様化 

項目(c)は1994年の移民と民族技術的調整法212条(b)によって取り 決められました。(Pub.L.103-416,108stat.4314.1994.10.25)

(|) 全般:項目(2)以外で、移民のための201条(b)に決められたレベルに属する外国人は、以下の会計年度にビザが発給さられる。 

(A)優先移民の決定:法務長官は利用可能な過去5年間のデータによって、外国籍を持つ外国人、 (||) 合法的永住資格を別の方法によって認められたもの (||) 201条(a) (その項目 (3)を除く)の現定数に属するもの か、合法的永住資格を、直接の親戚か、201条(b)(2)に記述されている外国人として認められている者の総数を決定する。

(B)移民受入数が多い(ハイアッドミッション)・少数移民(ローアッドミッション)地域、移民受入数が多い国と少数移民国の識別。

国務長官は i)識別され得る I) 地域のための(A)項目の下に決められた総数が全体総数の1/6より多い(この項目では移民受入数多い地域と言う)各々の地域 ||)他の(この項目では少数移民地域と述べられる)地域 ||)識別され得る I) 項目(A)の下に決定された数が50000以上である(この項目ではこのような国は少数移民国と言う)各外国 ||)他の(この項目ではこのような国はと移民受入数多い国と言う)各外国 (C)全世界的移民人数に対する移民受入数多い地域の移民人数割合の決定。

法務長官は移民受入数多い地域に属する外国の人数である(A)項目のもとに決められた数の総数の割合を決定する。

(D) 移民受入数多い国を除く少数移民地域人口及び少数移民地域と移民受入数多い地域の人口の比率の決定。

法務長官は 
(1)各地域の利用可能な見積もりに基づき、いかなる移民受入数多い国の人口数に含まれない地域人口の総数; 
2) 各少数移民地域のため条項 
(|) のもとに決定された全ての少数移民地域全人口に対する同条項のもとに決定されたその地域人口の比率
||) 各移民受入数多い地域のため条項
(|||) のもとに決定された全ての移民受入数多い地域全人口に対する同条項のもとに決定された地域人口の比率を決定する。

(E)ビザの分配 1)移民受入数多い国出身者へのビザ分配されない。

移民受入数多い国出身者に対してこの節のもとに利用可能にされたビザの割合は0である。

2)少数移民地域の中の少数移民国には、条項(4)(5)に従属する少数移民地域の出身者(移民受入数多い国出身者を除く)に対してこの節のもとに利用可能にされたビザの割合は 
(I) 副項目(c)のもとに決定された割合  (|)副項目(D)(2)のもとに決定された地域のための人口比率 これらは (D) (ii) の結果である。

(||) 移民受入数多い地域の中のローアドミッション国のため、条項(4)(5)に従属する移民受入数多い地域出身者(移民受入数多い国出身者を除く)に対してこの節のもとに利用可能にされたビザの割合は
 (I) 100%から副項目(c)のもと決定された割合を引いた結果 (c)副項目(d) 

(II)のもとに決定されたその地域の人口の比率 これらは (D)(iii) の結果である。

(4)未使用のビザナンバーの再分配。

国務長官がこの項目のもと、会計年度の間あらゆる地域の現地人に対して発行された移民ビザは会計年度の間同項目のもとに、そのような現地人に利用された移民ビザの数を上回ることはないと見積もった場合、条項(5)に従属し、超過分のビザは条項(2)(3)にその他に指定された割合に比例して他の地域の出身者(移民受入数多い国出身者を除く)に対しても利用可能となり得る。

(5)単一外国現地人のビザの制限。

この条項のもとにどの会計年度に利用可能とされたいかなる単一外国現地人に対するビザも7%を超えてはならない。

F)地域限定:この条目のもと、様々なプログラムを執行する目的のためだけに、北アイルランドは分離された外国として扱われ得る。

また植民地、他の構成要素、外国の海外の従属地域は外国の一部として扱われ、また以下の条項に記されている地域は、分離された地域としてみなされる。

1)アフリカ
2)アジア
3)ヨーロッパ
4)北アメリカ(メキシコ以外)
5)オセアニア
6)南アメリカ・メキシコ・中央アメリカ・カリブ

2)教育、職務経験の必要資格:以下の外国人以外の外国人は、この条目のもと、ビザの資格がない。

(A)高等教育か同等の教育を受けた、または 
(B)この条目のもと、5年以内のビザ志願、2年以上の訓練・経験を要する2年以上の職務経験を持っている人。

3)情報の維持:国務長官は年齢ごとに、仕事、教育レベル、USLRを扶養・維持する。

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